分譲マンションを購入して8ヶ月ほどが経ちました。
住宅購入後は色んな税金を払わなければならないのですが、見落としがちなのが「不動産取得税」というやつです。
ええ、忘れてました。すっかり。
しかも2枚もあって、合計15万円ほど!!
やばい、、、大きめの出費!!
ハガキ来たのが月半ばなのに、月末には払えって(´・ω・`;)
とりあえず、納税ついでにいくつか疑問があったので、都道府県税事務所に直接行くことに。
すると、なんと控除が適用されて、住宅取得税が0円になりました!
不動産取得税とは?いくら払うの?
不動産取得税とは、登記の有無や有償・無償またはその原因(売買、贈与、交換など)にかかわらず、不動産(家屋、土地)を取得した場合に課税される税です。*1 土地には立木その他土地の定着物は含みません。
*2 家屋は、固定資産税にいう家屋または不動産登記法上の建物の意義と同一です。
納税対象者:
- 家屋を新築、増築、改築、売買、交換、贈与などにより取得した人
- 土地を売買、交換、贈与などにより取得した人
簡単にいうと、不動産を買ったときにだけかかる税金です。毎年かかる税金ではありません。
不動産取得税は土地と建物(家屋)にかかるので、納付書は2通きます。
不動産取得税がいくらになるかというと、
なので、
わが家の場合に当てはめて計算すると、
- 評価額(家屋)320万円 × 3% = 9.6万円
- 評価額(宅地)160万円 × 3% = 4.8万円
合計 15.4万円を払うことになります。(端数を省いているので、実際の金額はもう少し多いです。)
ちなみに、不動産取得税は分納できません。一括での支払いです。
こんな金額を一括なんて、、、orz
と思っていましたが、ダメ元で都道府県税事務所に行ったところ、控除が適応されることがわかりました!
中古の分譲マンションで不動産取得税が控除される条件とは?
不動産取得税にはいくつかの控除や軽減措置があります。
わが家は中古マンションなので、中古住宅(一戸建て・中古マンション)とその土地を取得した場合の軽減措置をみていきます。
まず、中古住宅の軽減措置が適応されるのは、
- 住宅を取得した人がその住宅に住んでいること
- 住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
- 以下のいずれかに該当すること
- 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
- 昭和56年12月31日以前の新築分で、新耐震基準に適合していることが建築士等から証明されたもの(取得の日前2年以内に調査を受けたものに限る)
- 昭和56年12月31日以前の新築分で、平成26年4月1日以降に取得し、取得した日から6月以内に耐震改修を行い、新耐震基準に適合していることについての証明を受け、自己の居住の用に供したもの
以上の1〜3の条件を全て満たしている場合です。
ここで問題となってくるのが、床面積の概念。
わが家の住宅(分譲の中古マンション)スペックは
- 築30年
- 登記上の床面積 49㎡
- 共用のエレベーターや廊下あり
と、登記上は50㎡ないので、軽減措置の条件を一見満たしていません。
しかし、不動産取得税における床面積の定義は、登記上の床面積ではなく、共用部も含めた課税床面積だということが分かりました。
つまり、登記の床面積+共用部の面積(マンションの部屋数を割ったりして計算するようです)で50㎡以上240㎡以下であれば、軽減措置の対象となります。
こういった計算は都道府県税事務所に行かないとわかりませんでした!
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すでに払ってしまった?とにかく都道府県税事務所に行くこと!
計算の仕方や課税面積は素人には難しいのと、計算できても実際の数字と合っているかは事務所の人しか分からないので、とにかく都道府県税事務所に行くこと!
あと、すでに払ってしまった場合でも、控除や軽減措置が適応されることがわかれば、後からお金が返ってきます。
「もう払い済みだけど、控除あるかも?」ぐらい気軽に行っても大丈夫ですよ^^
都道府県税事務所へ持っていくもの
都道府県税事務所にいく際は、以下の4つを持っていきましょう。
- 不動産取得税の納付書
- 不動産登記
- 印鑑
- マイナンバー
この4つを持参すれば、その場で不動産取得税の計算をしてもらえ、正式に控除や軽減措置の適応が認められるので、その場で書類に必要事項を記入するだけで手続きが完了します。
「不動産取得税っていくらになるのかな?」
「うちは控除や軽減措置の対象になるのかな?」
「すでに払い済みだけど、控除が適応されたらお金が戻ってくるの?」
と疑問に思っている方は、とにかく
都道府県税事務所に行きましょう!!
というお話しでしたw
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